2026年
6月より
変更
重要なお知らせ
先発医薬品をご希望の場合の
患者様負担額が変わります
令和8年度 診療報酬改定にともなう変更のご案内
後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在するお薬について、先発医薬品をご希望される場合、
患者様にご負担いただく「選定療養費」の計算方法が変わります。
2026年6月1日(月)より適用となりますので、あらかじめご確認ください。
1
何が変わるの?
現行(〜2026年5月末)
〜令和8年5月31日
1/4
差額の4分の1を
患者様がご負担
患者様がご負担
→
2倍に
改定後(2026年6月〜)
令和8年6月1日〜
1/2
差額の2分の1を
患者様がご負担
患者様がご負担
2
具体的な金額のイメージ
先発品と後発品の差額が 200円 のお薬の場合(3割負担の方)
〜5月末
200円 × 1/4 = 50円 × 1.1(消費税)
+通常の薬剤費(3割) ※特別の料金は消費税課税対象
約55円の追加負担
6月〜
200円 × 1/2 = 100円 × 1.1(消費税)
+通常の薬剤費(3割) ※特別の料金は消費税課税対象
約110円の追加負担
【注意】差額・追加負担額はお薬の種類によって異なります。また、選定療養費(特別の料金)は保険適用外(全額自己負担)のため、高額療養費制度の計算対象となる医療費には含まれません。
くわしくはスタッフにお気軽にご相談ください。
3
後発医薬品(ジェネリック)への変更で負担を抑えられます
ジェネリック医薬品とは?
先発医薬品と同じ有効成分・同じ効き目で、価格が抑えられたお薬です。
国が定めた厳しい基準をクリアしており、安全性・有効性は先発品と同等と認められています。
ジェネリックへ変更すると、今回の追加負担はかかりません。
ジェネリックへ変更すると、今回の追加負担はかかりません。
4
よくあるご質問
Q
先発品を希望しなければ追加負担はかかりませんか?
かかりません。後発医薬品(ジェネリック)を選択した場合、選定療養費の追加負担はございません。
Q
医師から「先発品で」と指定されている場合はどうなりますか?
医師が医療上の必要性から先発品を指定している場合(処方箋の「変更不可」欄に記載がある場合)は、選定療養費はかかりません。
Q
変更を迷っています。相談できますか?
もちろんです。スタッフが丁寧にご説明いたします。お気軽に窓口でお声がけください。
